定款
第1章 総則 |
第2章 目的,規律及び事業 |
第3章 会員 |
第4章 社員総会 |
第5章 役員等 |
第7章 委員会 |
第8章 財産及び会計 |
第9章 基金 |
第10章 定款の変更及び解散 |
第11章 事務局 |
第12章 情報公開及び個人情報の保護 |
第13章 広告の方法 |
第14章 補則 |
公益社団法人広島県パラスポーツ協会定款
(名称)
第1条 この法人は,公益社団法人広島県パラスポーツ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は,広島県東広島市に置く。
(目的)
第3条 この法人は,広島県内のパラスポーツを統括する中核的な組織として,全ての県民が障害の有無に関わらずパラスポーツに親しむとともに,障害者がスポーツ活動を通じて健康の保持・増進や地域社会との交流による社会参加に努め,また競技力の向上に取り組むことができるよう,パラスポーツの振興を図り,もって活力ある共生社会の実現を目指すことを目的とする。
(規律)
第4条 この法人は,別に定める規範に則り,事業を公正かつ適正に運営し,前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(事業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) パラスポーツの普及啓発に関する事業
(2) パラスポーツにおける市町や地域団体等への支援に関する事業
(3) パラスポーツ競技団体等への支援に関する事業
(4)パラスポーツ選手等の育成・強化等に関する事業
(5) 県パラスポーツ大会開催等に関する事業
(6) その他,この法人の目的を達成するために必要な関連事業
2 前項の事業については、広島県の区域内において行うものとする。
(法人の構成員)
第6条 この法人に,次の会員を置き,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の運営や事業に責任を負い,参加するために入会した個人又は団体
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同し,事業の賛助及び連携をするために入会した市町
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し,事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 この法人に会員として入会しようとする者の取扱いは,次のとおりとする。
(1) 正会員として入会しようとする者は,理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得た上で会員とする。
(2) 特別会員は,理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し,会長の承認を得た上で会員とする。
(3) 賛助会員は,理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し,会費の納入をもって会員とする。
(会費)
第8条 会員は,この法人の活動に必要な経費に充てるため,会員規程において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。ただし,正会員は,1か月以上前に,この法人に退会を予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第21条第2項の社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,社員総会の日の1週間前までに除名する旨の理由を付して当該会員に通知し,社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により除名した場合には,除名した会員に対しその旨を通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,会員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪通告を受け,又は会員である団体が解散若しくは破産したとき。
(3) 第8条に定める会費の納入が,継続して1年以上されなかったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。正会員については,一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費その他の拠出金品は,これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 この法人は,会員の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した会員名簿を作成し,この法人の事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は,会員名簿に記載した住所,所在地又は会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(種類)
第14条 この法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は,全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4) 各事業年度の事業報告の承認
(5) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事
項
(開催)
第17条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順位により,副会長が社員総会を招集する。
2 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,社員総会の開催の日より1週間前までに,正会員に対してその通知を発するものとする。ただし,社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとされている場合は,社員総会の開催の日の2週間前までにその通知を発するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,全ての正会員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,その招集手続を省略することができる。
4 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示して,社員総会の招集を請求することができる。
5 会長は,前項の規定による請求があったときは,4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第19条 社員総会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長に事故若しくは支障があるときは,理事会があらかじめ定めた順位により,他の正会員が議長となる。
(議決権)
第20条 社員総会における議決権は,正会員1名または1団体につき1個とする。
(決議)
第21条 社員総会の決議は,一般法人法第49条第2項に規定する事項及び定款に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 基本財産の処分の制限
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には,出席した当該正会員の過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順にそれぞれの定数の枠に達するまでのものを選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 社員総会に出席しない正会員は,他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては,当該正会員又は代理人は,社員総会ごとに代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
(書面による議決権行使)
第23条 正会員は,一般法人法第51条第1項の規定による議決権行使書面を提出してその議決権を行使することができる。
(決議の省略)
第24条 理事又は正会員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第25条 理事が全ての正会員に対し,社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき全ての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については,法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及び社員総会において選出された2名以上の議事録署名人が,これに署名し,又は記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は,社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(役員の設置等)
第27条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事 3名以上17名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事とし,代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち2名以内を副会長とすることができる。
4 会長及び副会長以外の理事のうち2名を一般法人法上の業務執行理事とし,業務執行理事を常務理事とすることができる。
(役員の選任等)
第28条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。なお,一般法人法第65条第1項に該当する者は,理事及び監事になることはできない。
2 会長,副会長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は,この法人の理事若しくは職員を兼ねることができない。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を関係機関に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めによるところにより,職務を執行する。
2 会長は,この法人を代表し,その業務を統括する。
3 副会長は,会長を補佐し,この法人の業務を掌理する。
4 常務理事は,会長及び副会長を補佐し,この法人の業務を執行する。
5 会長及び常務理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告する。
6 会長が欠けた場合は,一般法人法第79条による。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め,又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事の理事への報告義務)
第31条 監事は,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)
第32条 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときには,意見を述べなければならない。
2 監事は,前条に規定する場合において,必要があると認めるときは,会長に対し,理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は,その請求をした監事は,理事会を招集することができる。
(監事の社員総会に対する報告義務)
第33条 監事は,理事が社員総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において,法令若しくはこの定款に違反し又は著しく不当な事項があると認められるときは,その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第34条 監事は,理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において,裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し,その行為をやめることを命ずるときは,担保を立てさせないものとする。
(役員の任期)
第35条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の残任期間とする。
4 理事又は監事は,第27条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事として権利義務を有する。
5 増員により選任された理事又は監事の任期は,他の在任理事又は監事の任期の残任期間とする。
(役員の解任)
第36条 理事及び監事が,次のいずれかに該当するときは,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反,その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により理事及び監事を解任しようとするときは,解任の決議を行う社員総会において,その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第37条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,次の各号に該当する理事及び監事については,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(1) 常勤の理事及び監事
(2) 非常勤の理事及び監事のうち,職務執行上及び責任上,対価を支給することが妥当と認められる者
2 理事及び監事に対して,その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお,その額については,社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除等)
第39条 この法人は,一般法人法第114条第1項の規定により,理事会の決議によって,同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は,一般法人法第115条第1項の規定により,非業務執行理事等との間に,同法第111条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
(顧問及び参与)
第40条 この法人に,顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は,理事会の推薦により会長が任期を定めて委嘱する。ただし,再任を妨げない。
3 顧問は,会長の諮問に応じて,相談を受け,意見を述べることができる。
4 参与は,会長の諮問に応じて,助言をし,意見を述べることができる。
5 顧問及び参与は,無報酬とする。ただし,職務執行上及び責任上,対価を支給することが妥当と認められる者は,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
6 顧問及び参与に対して,その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお,その額については社員総会の決議により別に定める。
7 会長は,正当な理由がある場合は,顧問及び参与の委嘱を解除することができる。
(構成)
第41条 この法人に,理事会を置く。
2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限)
第42条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時,場所,目的及び審議事項の決定
(2) この法人の運営に必要な規程の制定,変更及び廃止
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長,副会長及び常務理事の選定及び解職
(5) 顧問及び参与の推薦
(6) 前各号に掲げるもののほか,この法人の業務執行の決定
2 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な職員の選任及び解任
(4) 重要な組織の設置,変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第39条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第43条 理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお,理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は,毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示して招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に書面を示して招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第44条 理事会は,会長が招集する。ただし,前条第3項第3号に基づき理事が招集する場合及び同第5号に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順位により,副会長が理事会を招集する。
3 会長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会は,理事及び監事全員の同意があるときは,招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第45条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順位により,副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第46条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
(決議の省略)
第47条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
(報告の省略)
第48条 理事及び監事が,理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし,第29条第5項の規定による報告については,この限りでない。
(議事録)
第49条 理事会の議事については,法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及び監事が,これに署名し,又は記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は,理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(構成等)
第50条 この法人は,法人の運営や事業を推進するために必要があるときは,理事会の決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会は,運営委員会及び専門委員会の2種とする。
3 運営委員会の委員は,会員及び学識経験者から理事会が選定する。
4 専門委員会の委員は,会員及び学識経験者から会長が指名する。
5 委員会の議長は,委員会において出席委員の中から選任する。
(運営委員会)
第51条 運営委員会は,会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順位により,副会長が運営委員会を招集する。
2 運営委員会は,会長の諮問に応じて,この法人の運営や事業に関する事項について合議し,必要な意見具申を行う。
3 運営委員は,無報酬とする。ただし,職務執行上及び責任上,対価を支給することが妥当と認められる者は,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
4 運営委員に対して,その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお,その額については,社員総会の決議により別に定める。
5 運営委員会の運営に関する事項は,理事会が定める。
(専門委員会)
第52条 専門委員会は,会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順位により,副会長が専門委員会を招集する。
2 専門委員会は,会長の諮問に応じて,この法人の運営や事業のうち専門的な事項について調査研究や企画立案を行うとともに,必要な意見具申を行う。
3 専門委員は,無報酬とする。ただし,職務執行上及び責任上,対価を支給することが妥当と認められる者は,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
4 専門委員に対して,その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお,その額については,社員総会の決議により別に定める。
5 専門委員会の運営に関する事項は,会長が定める。
(議事録)
第53条 委員会の議事については,議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及び会議において選出された2名以上の議事録署名人が,これに署名し,又は記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は,委員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(財産の構成)
第54条 この法人の財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 委託金
(4) 負担金,補助金及び交付金
(5) 寄附金品
(6) 財産から生じる収入
(7) 事業に伴う収入
(8) その他の収入
2 前項の財産は,社員総会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(財産の種別)
第55条 この法人の財産は,基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり,次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第56条 基本財産は,これを処分し又は担保に供することができない。ただし,やむを得ない理由があるときは,理事会において理事総数の3分の2以上の決議及び社員総会における,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を得て,その一部を処分し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業年度)
第57条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第58条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由がある場合は,会長は,前年度予算に準じて収入を得又は支出することができる。この場合,会長は,理事会において,その収支状況を報告するものとする。
3 前2項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始前に関係機関に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第59条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた後,理事会の承認を経て,定時社員総会の承認を受けなければならない。
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員の名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。ただし,社員の名簿の記載事項のうち,個人の住所については,一般の閲覧に供しないものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1項の計算書類等については,毎事業年度の経過後3カ月以内に関係機
関に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第60条 会長は,認定法施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事
業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第2項第4号の書
類に記載するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第61条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
(基金の拠出)
第62条 この法人は,正会員又は第三者に対し,一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の取扱い)
第63条 基金の募集・割当て・払込み等の手続,基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては,理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第64条 この法人は,第65条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定に関わらずこの法人は,次条に定める基金の返還の手続により,基金をその拠出者に返還できることができるものとする。
(基金の返還の手続)
第65条 基金の返還は,定時社員総会の決議に基づき,一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については,理事会の決議により定めるものとする。
(定款の変更)
第66条 この法人の定款は,社員総会における,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人が認定法第11条第1項各号に掲げる事項に関わる定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは,その事項の変更につき,関係機関の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は,遅滞なく関係機関に届け出なければならない。
(解散)
第67条 この法人は,社員総会における,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第68条 この法人が,公益認定の取消の処分を受けた場合,又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第69条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(設置等)
第70条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は,理事会の承認を経て,会長が任免する。
4 その他の職員は,会長が任免する。
5 前項の場合には,会長は,理事会にその旨を報告しなければならない。
6 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第71条 主たる事務所に常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 第58条第1項に定める帳簿及び書類
(2) 第59条第1項及び第2項に定める帳簿及び書類
(3) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令及び定款の定めによるほか,第72条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
(情報公開)
第72条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。
(個人情報の保護)
第73条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第74条 この法人の公告は,電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。
(委 任)
第75条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第76条 この法人は,この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者,この法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,財産の譲渡,報酬等の支給,役員等の選任,その他の財産の運用及び事業の運営に関して,特別の利益を与えることができない。
(法令の準拠)
第77条 この定款に定めのない事項は,全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。
(附則)
1 この定款は,公益法人への移行日から施行する。